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復縁工作のエキスパート - 復縁屋株式会社

探偵業届出登録番号30210286号
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復縁屋株式会社は「探偵業法」の届出済み、合法的な探偵事務所です~探偵業法と探偵行商名届出番号について~

みなさんは「探偵業者」というとどのようなイメージを持たれるでしょうか?

なんとなく怪しい、騙されそう、違法業者が多い、などのネガティブな印象を抱かれる方が多いかもしれません。

しかし、今時の探偵は、きちんと「探偵業法」という法律によって規制されているので、昔のような違法な業者は少なくなっています。

復縁屋株式会社も、きちんと探偵業法の規制に従って営業している適法な探偵業者の1つです。

今回は、探偵業法による規制内容と探偵業証明届出番号、安心な探偵事務所の選び方について、解説します。

1.復縁屋と探偵業務の関係 復縁サポートと探偵業務

復縁屋と探偵業務の関係

そもそも復縁屋と探偵業法と何の関係があるの?という疑問を持つあなたのため、前提として、復縁屋の業務内容について少し説明をします。

復縁屋は、別れてしまったパートナーとあなたを復縁するお手伝いをする会社です。
たとえばパートナーに働きかけたり、ときには説得をしたり、偶然再会する場面を演出したりして、あなたとパートナーがよりを戻せるように効果的にサポートしていきます。

このような復縁へ向けての活動も、広い意味で「探偵業務」に含まれます。探偵業について定めている探偵業法において、「探偵業務」とは他人の依頼を受けて、特定の人の居場所や行動についての情報収集をするために聞込みや尾行、張込みなどの方法によって調査をすることとされています。

当社の復縁サポート復縁工作®として、相手や浮気相手を調査したり工作をするときにも、ターゲットの行動や周辺情報を探り、実地調査する必要があるから探偵業務となるのです。

別れさせ工作が合法と判断された裁判例 探偵業法とは

日本では、探偵業務を行う業者に対しては「探偵業の業務の適正化に関する法律」(通称:探偵業法)という法律によって厳しい規制がかけられています。

それは、過去に規制がなかった頃、探偵業者による違法行為が横行して、依頼者やターゲットとされた人の利益が害される事件が数多く発生したためです。

たとえば探偵業者が依頼者に「秘密をばらす」などと言って法外な料金を要求したり、ターゲットを脅したり、住居侵入したりする違法行為が行われました。

このような状況を放置しておくことができないので、平成18年6月、探偵業者を規制するための探偵業法が制定され、平成19年6月に施行されました。
探偵業法は、比較的新しい法律と言って良いでしょう。

現在開業している探偵業者は、全て探偵業法による規制を受けて営業しています。

以下では、探偵業法による具体的な規制内容を説明していきます。

3.届出制について 探偵業務の届出制について

復縁屋の届出制について

探偵業法においては、探偵業を営もうとするものは、全員「探偵業の届出」をしなければならないとされています。

探偵業の届出とは、公安委員会に対し「探偵業を営みます」と届け出ることです。

届出があると、公安委員会が「欠格事由」に該当しないかどうかを判断し、問題がなければ「探偵業届出証明書」と交付します。

欠格事由について

欠格事由とは、該当すると探偵業務につくことができない事情です。
具体的には、以下のようなことが欠格事由とされています。

① 成年被後見人や被保佐人、復権していない破産者
② 禁錮以上の刑に処せられた人、探偵業法違反で罰金の刑に処せられた人、執行猶予期間を終わってから5年未満の人
③ 最近5年以内に探偵業の営業停止命令や営業廃止命令に違反した人
④ 暴力団員、または暴力団を辞めてから5年が経過していない人
⑤ 成人と同程度の営業能力無い未成年者で、親などが上記の①から④、⑥のいずれかに該当する人
⑥ 役員の上記の①から④までのいずれかに該当する人が含まれている法人

上記の①から⑥の人や法人は、探偵業を行うとリスクが高いので、廃除されています。 そこで復縁屋株式会社にも上記のような役員はいません。

4.探偵業届出番号について 探偵業届出番号について

探偵業法にもとづいて公安委員会へと探偵業の届出をすると、欠格事由の審査が行われ、問題がなければ公安委員会から「探偵業届出証明書」という書類が交付されます。
探偵事務所は営業に際し、この「探偵業届出証明書」を営業所内の見やすい場所に掲示する必要があります。

そこで、適法な探偵事務所の営業所に行けば、探偵業届出証明書がすぐに見つかります。

また、探偵業の届出をすると、個々に「探偵業届出番号」が付与されます。
「探偵業届出証明書」にも探偵業届出番号が記載されていますし、探偵事務所のホームページにも探偵業届出番号が掲載されていることが一般的です。
ホームページを見たときに探偵業届出番号を確認できない場合には、違法なヤミ業者である可能性があるので、利用しない方が無難です。

復縁屋株式会社ももちろん探偵業の届出をしており、探偵業届出番号も取得しています。

復縁屋株式会社東京都公安委員会 第30210286号

5.行政による監督 行政による監督

復縁屋と探偵業務の関係

探偵業法にもとづいて探偵業の届出をした探偵業者は、公安委員会による監督下に置かれます。

違法不当な行為が疑われると、警察による立入検査を受けることもありますし、実際に違法行為がある場合には、営業停止命令や営業廃止命令を受ける可能性もあります。

適法な探偵業者は、法律に従って適切な運用をしているものです。

私は、復縁屋株式会社の顧問として日常的に関わりを持っていますが、同社には顧問弁護士がおり、警察OBによる指導監督も受けていて、順法精神の整った探偵事務所と感じます。

クライアントとの契約書の内容についても、顧問弁護士を初めとする複数の弁護士によるリーガルチェックを受けているので、依頼者にとっては安心感があるでしょう。

世の中には、探偵業法を無視して届出をせずに違法な営業をしているヤミ業者も存在します。また、契約書と名ばかりの一方的な内容記載の場合も存在します。
復縁を成功させたいならば、探偵業届出番号を確認した上で、きちんと公安委員会による監督を受けている適法な探偵事務所に依頼しましょう。





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