復縁屋株式会社への迷惑行為、評判、評判、口コミ、作為的なランキングについてのお知らせ
復縁屋株式会社では、悪徳な競合会社による自作自演や、悪質業者を弊社と誤認した利用者による口コミ評価・評判・レビュー投稿が相次いでいることを、現時点で認識しております。
また、低品質な復縁サービス業者の被害に遭われた方の弊社への相談も増加しております。
本ページではそうした復縁屋への評判やお問い合わせを一部取り上げ、注意喚起の一環としてご紹介させていただきます。
被害報告ケース1:悪質業者が「復縁屋」を名乗っていた
被害者を信用させるため、恋愛相談や調査・工作を実施するうえで、弊社「復縁屋」や弊社サービス名である「復縁工作」を商標登録を無視し勝手に名乗る悪質業者が存在します。
こうした業者の被害に遭われたかたが、弊社の口コミ・評判としてネット上で状況報告されておられます。「復縁屋株式会社」では、自社サービスと他社を区別するために以下の商標をそれぞれの役務で登録しております。復縁屋株式会社とは無関係の法人・個人が無許可で弊社登録商標を侵害するような方法で使用することは認められていません。
は復縁屋株式会社の登録商標です。
- もし以上の社名や商標を名乗る業者が現れた場合、速やかに弊社相談窓口までお問合せ下さい。
被害報告ケース2:悪質業者が「復縁屋」を名乗っていた
弊社企業名を無断利用する悪質業者のなかには「復縁屋の社長と知り合い」「うちは関連企業だから」と言葉巧みに信用させるものも存在します。
弊社に問い合わせていただくまで、弊社として事実確認することが困難であり、悪質業者による被害が拡大する一旦となっております。 (弊社の関連サイトについては、復縁屋公式サイトをご確認ください。)
復縁のご相談中に以下のような発言があった場合、業者より渡された名刺・スタッフ名などを元に、一度「復縁屋株式会社」までご相談ください。
- 「復縁屋」の子会社または系列企業であると自称している。
- 「復縁屋」の社員または役員を自称している。
- 会社名は全く違うのに、契約書には「復縁屋」や「復縁屋株式会社」と記載されている。
- WEBサイトでは「復縁屋」などを名乗っているのに、契約書に「復縁屋」などがない。
- 契約書が数枚しか無く、契約者側についての保護の記載や、業者側の責任が明記されていない。※ほとんどの探偵業団体では、消費者保護を謳いつつも、その実は契約書では業者側のみ保護し、契約者への保護をしていないケースが大半です。業者側の義務項目を確認しましょう。
被害報告ケース3:スピリチュアルや占いを誘導される
弊社や弊社の関連企業を装う悪質業者のなかには、探偵としての調査スキルがないために「占い」や「性格改善セミナー」等の別の解決手法へと誘導するものも確認されています。
弊社の復縁プランは、探偵業法に基づく調査・工作を主軸し、専門的な心理分析を実施するものです。十分な調査をせずに一方的な決めつけで心理カウンセリングや性格改善に関するアドバイス行うことはございません。
もし占い等の別のビジネスに誘導されそうになった場合、速やかに最寄りの警察署または弊社相談窓口までご相談ください。
弊社に対する口コミランキング操作・風評被害について
現在、弊社復縁屋などの復縁サービスの高まりに乗じて、粗悪サービスを行う悪質企業が増加しています。
ご相談者様の困難に乗じて、自作的な探偵社の口コミランキングを作成し公開したり、ライバル他社に対する悪い評価をわざとネット上に書き込む等の行為を行う業者の存在も確認しております。
残念ながら、弊社もそうした被害を受けており、また毎週のように被害のご相談がございます。 復縁サービスという極めて専門制の高いサービス業界において、「復縁屋」や「復縁工作」などの名称やサービスにて、「相談、調査、工作」を行うことのできる会社は弊社のみとなっております。
安易な虚偽の誘導に惑わされないよう、ご注意ください。 ご不明点は、弊社窓口へご相談ください。
「復縁屋株式会社」の取り組み
弊社は法人名及び探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」)に基づく名称として「復縁屋」「復縁工作」を登記・登録し、健全な経営活動を行っております。
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)では公安委員会への届出を義務づけられており、本社所在地のある東京都で下記番号を取得しています。
商号(社名):復縁屋株式会社 (略称・復縁屋)
探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30190100号
探偵業法に基づく届出を行った企業には以下義務があり、弊社「復縁屋」もこの義務に沿って、厳格な社内コンプライアンスとガバナンス作りに注力しております。
探偵業法で届出業者に課せられる義務
- 自己の名義をもって他人に探偵業を営ませてはならない(第五条)
- 関係者全員に対し、個人の平穏な生活ならびに権利利益を侵害することがないようにしなければならない(第六条)
- 調査結果を犯罪行為または違法な差別的取り扱いに用いないこと・これを示す書面交付の義務(第七条・第九条)
- 契約締結にあたり、下記内容が記載された契約書を遅滞なく交付する義務(第八条・第九条)
- ①企業名・住所・代表者氏名・届出に基づく名称や略称の記載
- ②契約年月日の記載
- ③個人情報の保護に関する法律ならびに守秘義務の遵守の記載
- ④提供できる探偵業務の内容の記載
- ⑤探偵業務に係る調査の内容・期間・調査結果報告の方法ならびにその期限の記載
- ⑥支払金額ならびにその支払いの時期及び方法の記載
- ⑦契約解除に関する定めの記載
- ⑧取得した資料の保管方法に関する記述
- 従業員への教育ならびに業務適正化に必要な研修(第十一条)
- 営業所ごとの従業員名簿の完備(第十二条)
以上の法令周知の徹底だけでなく、顧問弁護士による法令チェックや、法務専門家による経営顧問への参画など対応を行っています。 弊社「復縁屋」についてお気づきの点があれば、弊社相談窓口までぜひお聞かせください。