復縁調査のためのご契約と契約書について
復縁屋株式会社では、十分な遵法とご相談者様への調査義務、報告義務の徹底のため、重要事項説明書、契約書ならびに契約時におきまして以下の対策を実施しております。
各法律関連の十分な網羅
契約書というのは、企業側と消費者側の双方を保護するための大切な書面です。
このため、その内容はさまざまトラブルや行き違いを出来るだけ回避し、また発生したときには、その責任の所在や免責の度合いを明確に記載する必要があります。
そうしなければ、自分にとって「当たり前だと思っていたことが行われない」など、不利益を被ります。
復縁屋株式会社では、こうした問題を起こさないために、「探偵業法」の他にも、分割払い時に適用される「割賦販売法」、事務所以外の場所で説明を受けたり契約した場合の「特定商取引法」、夫婦間の問題に関する「民法の婚姻に関する規定」、その他「消費者保護法」や災害時や復縁したい相手に不測の事態が起こった場合の規定など、様々なケースを想定し網羅しています。
これらを網羅した契約書は、10ページ以上におよびますが、これらは特別なことではなく企業契約においては当たり前のことです。
安易な契約書にごまかされないようご注意下さい。
参考:復縁屋株式会社契約書
複数の弁護士による法務確認
通常企業の契約書は、素人が作成する物ではなく、専門のコンプライアンス担当がそれぞれの業務の特性に基づいた契約書を作成し、弁護士による法務確認を行っています。
復縁屋株式会社も当然、こうした弁護士確認を実施しており、さらに万全を期すために2名以上の弁護士確認を行っております。
一般の上場企業であれば、こうしたコンプライアンス対応は当たり前であり、企業側と消費者側の双方を保護するための大切なプロセスです。
しかし、探偵業の多くの企業や探偵事務所においては、こうしたプロセスを一斉行わず法的不備や実務上不足した部分があるなどの契約書がほとんどです。
契約にあたり、弁護士の確認がされている物かどうか、その弁護士の名前も含めた確認もお勧めします。
復縁屋株式会社 顧問弁護士 武村法律事務所
http://ty-lawoffice.com/
警視庁担当課への契約書の提出による警察確認
探偵業の監督行政は警察となります。(東京都の場合は警視庁、各都道府県の場合は、各都道府県警察)
復縁屋株式会社では、業務開始時及び定期監査において、担当警察官へ契約書を提出し、警察視点での確認をいただいております。
ご相談者様へ十分なご説明
復縁屋とのご契約では、重要事項・見積の説明、契約書の説明は当然大切なことです。
ご説明について、きちんと説明し、確認し、ご相談者様と復縁屋株式会社の間で同意を形成して初めて契約が成立します。
この説明は、契約書を一章ごとにきちんと説明し把握していただく必要があります。
また、復縁屋株式会社では、契約書についての十分な説明とともに、企業経営者や役員など顧問弁護士や取引弁護士の方の同席もご要望いただけます。
法律の専門家のご同席がある場合は、担当カウンセラーでは法律面でのすべての質問に即答できないため、弊社コンプライアンス担当が同席いたしますので、面談日時の調整時にご要望下さい。