探偵業者による「別れさせ工作」が合法とされた裁判例のご紹介
2018年08月29日、大阪地裁にて、探偵業者が交際している男女を別れさせる「別れさせ工作」が公序良俗に反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決がありました。(外部サイト・引用転載)
そこでは、いわゆる別れさせ工作において、「関係者間の自由な意思で行われる範囲にとどまる」と指摘があり、結果、公序良俗には反しないと判断がありました。
今回は、「復縁工作®」や「別れさせ工作®」などのいわゆる恋愛工作について、合法と判断された裁判の例や、違法と合法を分ける部分がどこなのかなどをご紹介します。
様々な恋愛工作の例
まず、別れさせ工作がどのようなものか、そして、復縁工作などとの違いについてご説明したいと思います。
恋愛目的で対象者へ何らかの働きかけを行う一連の対応を、一般的には恋愛工作といいます。
その中でも最も有名なのは、当社が実施提供している復縁工作や、なにかと違法性が取りざたされる別れさせ工作では無いでしょうか。
当社では大切なパートナーと別れてしまった方が、元のパートナーとの良好な関係を取り戻すための「復縁工作®」を行っています。
「復縁工作」というとなんだが怪しいと思われるかもしれませんが、復縁屋株式会社がサービスとして実施している復縁工作は、特許庁へ商標登録しているなど、様々な専門的なサポートを組み合わせた復縁のための一連のサービスであり、復縁工作自身にはなんら違法性はありません。
※法律事務所の弁護士の方々や、企業コンプライアンス経験者などのサポートにより探偵業界、そして恋愛業界随一の健全性を自負しています。
一方、似た名前で、「別れさせ屋」や「別れさせ工作」という名前をお聞きになったことがあるかと思います。
これからの名前は、他社である別れさせ屋株式会社の商標登録されたサービス名称や商号ですが、
時折、この「別れさせ屋もどき」や「別れさせ工作もどき」などが、他の探偵業者により実施され違法と判断させることがあります。
「別れさせ工作もどき」の業者においては、探偵業者や便利屋などの粗悪な業者が対象者どうしを別れさせる為に肉体関係を持ちかけたり、嘘を吹聴したり嫌がらせなどをすることがあるので、公序良俗に反して違法と判断されるケースがあるのです。
別れさせ工作と復縁工作の違い
当社の復縁とは異なる目的で実施される、別れさせ工作とは、ターゲットが異性と交際しているときに、その交際関係を解消させるための工作です。
たとえば、元の彼氏や彼女に思いを残しているけれど、その彼氏や彼女には既に新しい交際相手がいるような場合です。この場合、今の交際相手と別れさせなければ、あなたの元に元のパートナーが戻ってくることはないでしょう。そこで、別れさせ工作をして、まずは今の交際相手との関係を解消させます。
これに対し復縁工作は、別れさせることを目的とするものではありません。
配偶者や恋人と別れてしまったけれど復縁したい場合において、工作員が元のパートナーに働きかけるなどして、あなたのところに戻ってくるようそれとなく促したり、再会するきっかけを作ったりときには説得したりして、復縁を促します。
復縁工作では肉体関係や詐欺的行為を伴わないので、基本的には違法な業務というものが有りません。
復縁屋株式会社が行っているのは主に実施しているサポートは復縁工作であり、今回裁判になった別れさせ工作ではないことを、まずは理解しておいてください。
別れさせ工作が合法と判断された裁判例
さて、今回の裁判では別れさせ工作自体は適法と判断されていますが、その理由はどのようなものだったのでしょうか?
民事裁判事案の概要
この事例は、元の交際相手の女性(女性対象者A)が別の男性(男性B)と交際を開始したところ、元彼氏の男性(依頼者)が新しい交際相手と女性との関係(女性対象者Aと男性Bの新規交際)を解消させるべく、探偵業者に依頼した事例です。
探偵業者は、新しい彼氏(男性B)に女性の工作員(工作員D)を差し向けて、一緒に食事をしたりして気持ちを惹きつけました。
また、依頼者の元交際相手の女性(女性対象者A)にも近づいて、その女性工作員(工作員D)が今の彼氏(男性B)と一緒に食事をする仲である事実などを伝えました。
これらの工作活動により、女性と新しい彼氏は別れて、契約上の工作活動は成功しました。
ところが探偵業者が男性(依頼者)に対し、契約にあるとおり成功報酬70万円の支払を求めたところ、男性が別れさせ行為のサービスは「公序良俗違反」として契約は無効であると主張し、支払を拒絶しました。
そこで、探偵業者が未払の依頼料の支払いを求めて裁判所に提訴した事案です。
裁判所は、この事案において、探偵業者による別れさせ行為(報道では別れさせ工作と呼称)は公序良俗違反にはならず、適法であると判断しました。その上で、男性に対して未払の依頼料70万円の支払いを命令しました。
裁判所が本件別れさせ工作を適法と判断した理由のポイントは、以下の2つです。
1つは、依頼人、ターゲットの男女や工作員などがお互いに未婚だったことです。
日本では自由恋愛が認められているので、未婚の場合にはどのようなパートナーを選んでもかまいませんし、別れるのも自由です。
そこで、関係者のすべてが未婚の場合、恋愛目的で別れさせるよう働きかけても違法にはなりにくいです。
2つ目の理由は、肉体関係を伴わなかったことです。
法律では、配偶者のある人が夫や妻以外の人と肉体関係を持つことが禁じられ、そのような場合には「不貞」となって損害賠償義務が発生します。
肉体関係をもつことは、パートナーに対する重大な裏切り行為となるためです。
別れさせ工作においても、肉体関係になってまで別離を実現することは、法律上許される範疇を超えると言え、公序良俗違反と判断されます。
この事案では、探偵業者は肉体関係を使わずに別れさせているので、適法な範囲内の活動であると評価されたと考えられます。
悪徳業者に騙されないことの重要性
一般的に「別れさせ工作」というと「怪しい」というマイナスイメージが強いですが、この事例のように、適切に方法で行われる別れさせ工作は合法と判断されます。
優良な探偵業者は、限度を超えた別れさせ活動が違法になるリスクを把握した上で、合法的な方法と違法な方法にしっかり線引きをして合法的に活動をしているものです。
ただし、詐欺的行為を行う業者や悪徳業者が存在するのもまた事実であり、騙されたという被害者の主張が認められる裁判例もあります。
トラブルになると、お金も労力も無駄になりますし、精神的にも追い詰められて、パートナーを取り戻すどころではなくなるので、別れさせ工作など各社恋愛工作を依頼するときには、優良業者を見極める確かな目が必要です。
復縁屋株式会社は、弁護士などの専門家による指導監督の下、専門のノウハウを持ってベテランの工作員が合法的な「復縁工作」のみを行っています。また、そもそも別れさせ工作を行っていないので、違法と判断される要素はほとんどありません。
復縁工作のご依頼を受けましたら、綿密なシミュレーションのもと、ケースごとに復縁工作の計画を立てて確実にパートナーとの関係修復を目指します。
顧問弁護士による助言指導を受けながらコンプライアンスを守って運営されている会社ですので、小さなリスクで大切なパートナーを取り戻されたい方は、是非とも一度、ご相談下さい。