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探偵業届出登録番号30210286号
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アディーレの業務停止処分とは?
復縁屋株式会社は適正な広告表示に努めています


2017年10月、全国でも有数の規模を誇る弁護士事務所である、アディーレ法律事務所が業務停止処分を受けて、世間でも話題になりました。 テレビやラジオのCMも流れていたので、みなさまも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?


アディーレ法律事務所は、虚偽広告によって業務停止処分となったのですが、これを受けて、復縁屋株式会社でも、自社の広告内容を再度見直しました。
今回は、アディーレ法律事務所の業務停止処分と、弊社の適正な広告表示への取り組みについて、ご紹介します。


アディーレ法律事務所の業務停止処分とは

今回、アディーレ法律事務所が、虚偽広告によって業務停止処分を受けました。 同法律事務所は、テレビやラジオなどでも積極的にCMを出しており、みなさまの中にもご存知の方が多いでしょう。 在籍している弁護士数も180名いたということですから、相当大きな法律事務所です。法を守るはずの法律事務所が法律違反行為をするのは不思議な感じも受けますが、アディーレ法律事務所は、どういった理由で業務停止処分を受けたのでしょうか?

 

そもそも虚偽広告、誇大広告とは?

そもそも嘘の広告は、誰でもダメなことは理解していますが、法律でも、「虚偽広告」「誇大広告」を明確に禁止しています。

こうした広告が広まると、その内容を信じた消費者が誤解したまま商品やサービスを購入してしまう危険があるためです。また正しく業務を行っている事業者に対して、悪質な事業者が得るべきではない利益を得るという、間違ったことにもなってしまいます。

 

虚偽広告を禁止しているのは、不当景品類及び不当表示防止法(略称:景品表示法)という法律ですが、その条文の中で示される、虚偽広告の中には、2つの類型があります。

1つは優良誤認表示、2つ目は有利誤認表示です。

優良誤認表示というのは、実際よりも商品やサービスが良いものであると広告することです。たとえば、実際には含まれていない有効成分が含まれていると言ったり、実際には効果がないのに、効果があるかのように表示したりすることです。

健康食品などでは、消費者庁などから繰り返し警告が出されています。最近では、水素水などが実際の効果がまったく証明出来ないにも関わらず、健康に良いと言って宣伝していた例で警告を受けた例があります。
[消費者庁 平成29年3月3日 株式会社マハロ、株式会社メロディアンハーモニーファイン及び千代田薬品 工業株式会社 に対する景品表示法に基づく措置命令について]

 

有利誤認表示というのは、実際よりも有利な条件で取引できると広告することです。 たとえば、実際には期間限定ではないのに期間限定割引があると言ったり、実際には平常価格であるのにバーゲン価格であると言ったりする場合です。

 

アディーレ法律事務所は、「1ヶ月間着手金無料」という広告を出していました。

しかも、実際には1ヶ月間を少し超えたなどの程度はなく、期間が切れると更新を続けて、2010年10月から2015年8月まで、継続的に「1ヶ月間着手金無料」の広告を出し続けました。

これでは、消費者は、本当は期間限定ではないのに、間違えて「今しか無料にならない」と誤解してしまいます。

 

これが、「有利誤認表示」であるとされて、2016年2月、アディーレ法律事務所は、消費者庁によって行政処分を受けました。

[消費者庁 平成28年2月16日 弁護士法人アディーレ法律事務所に対する景品表示法に基づく措置命令について]

この処分を受けて、日本全国の各弁護士会に対して、懲戒請求という、申立がなされました。

[東京弁護士会 2017年10月11日 弁護士法人アディーレ法律事務所らに対する懲戒処分についての会長談話]
懲戒請求とは弁護士の品位を傷つけたりする行為に対して、弁護士の営業停止などの権限を持つ処分を起こって欲しいという審査願いのようなものです。

その結果、各弁護士会でも調査が進められ、結果として、アディーレ法律事務所が所属する、東京弁護士会はアディーレ法律事務所に対し、2ヶ月の業務停止命令を下しました。

※なお、アディーレ法律事務所側は、この処分に対して、違反の事実はすべて認めた上で、処分内容について異議申立をされるとのことです。


探偵業界、復縁業界でも、虚偽表示が見受けられる

今回、虚偽広告で業務停止処分を受けたのは、弁護士事務所であるアディーレ法律事務所ですが、復縁屋株式会社にとっても、これは他人事では済まされません。


復縁屋株式会社では、夫婦や男女の問題を抱えたご利用者様がいらっしゃるので、弊社契約完了後にその後、弁護士事務所に浮気相手への慰謝料請求の裁判や、円満調整という婚姻の継続の話し合いを裁判所の仲介の元で行うなどを希望する相談方も、多いからです。

また、実際に、探偵事務所・興信所や復縁相談サービスの中にも虚偽広告を行っている事務所が散見されます。


たとえば、ホームページには、消費者の関心を引くように非常に安い価格を表示しているのに、実際に相談に行ったり契約したりすると、契約後に、どんどん高額な費用を請求してくるという、詐欺のような悪質業者、悪徳業者もいます。
このような探偵事務所に騙されたら、大変な不利益があります。アディーレ法律事務所のケースよりも、被害が大きいかもしれません。またいったん支払ってしまったお金は基本的に返金されないでしょうから、くれぐれも始めから騙されないよう、悪徳業者を見分ける目が必要となります。


復縁屋株式会社の、虚偽広告への取り組み内容

復縁屋株式会社は、もともと法律を遵守する体制を整えている企業です。

探偵調査では警察OBによる監修を受け、顧問弁護士やその他の提携弁護士によるサポートも受けています。また警視庁の立ち入り検査の際には、弊社の契約書や教育カリキュラムについて、他社の見本にしたいとのお言葉もいただいております。
そうした弊社であっても、今回のアディーレ法律事務所の一件を受けて、再度、広告内容を隅々まで精査しました。
顧問弁護士による協力も受けて、弊社のサービス内容、事業内容と、現実に齟齬が発生していないかを、厳重に確認しました。その結果、特に訂正が必要な部分はありませんでしたが、さらにブラッシュアップできる点がございましたので、そちらの方は手直ししました。このことで、弊社のホームページは、さらに内容の濃い、正確なものとなったと考えております。


復縁屋株式会社は、大切なパートナーと復縁したい、やり直したいという方を応援するための、専門探偵事務所・カウンセリングパートナーです。一般の探偵事務所が「浮気調査のかたわら、復縁のサポートも実施している」という状態とは、根本的にサービス内容が異なります。
高い水準でご依頼者様のニーズにお応えすることはもちろんのこと、常に法律を正しく理解し、守り、法令遵守の姿勢も徹底しております。
虚偽広告も一切行っておらず、完全に合法的に、調査及び復縁サポート業を実施しておりますので、ご安心してご相談ください。


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